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コメント一覧コメント(2)
業務に集中していたので前方の歩行者に気が付かなかったのは致し方ないでしょう。また歩行者側は後方の車に対して十分な注意を怠っていたと考えられます。従って車の運転手側に大きな過失ではない為、無罪を主張します。
なんともなさそうですね。
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業務に集中していたので前方の歩行者に気が付かなかったのは致し方ないでしょう。また歩行者側は後方の車に対して十分な注意を怠っていたと考えられます。従って車の運転手側に大きな過失ではない為、無罪を主張します。
なんともなさそうですね。